行政書士の取り扱い業務
行政書士は国家資格者として、個人や企業の皆様からのご相談やご依頼を受け、国の省庁、都道府県庁、市区役所、町村役場などへの「官公署に提出する書類」を作成し、それらの許認可申請書等の提出をお手伝いする専門職です。
また、会社の定款、遺言書、遺産分割協議書、各種契約書、内容証明など身近な暮らしに直結する「権利義務に関する書類」の作成ほか、実地調査に基づく各種図面類、各種議事録など「事実証明に関する書類」も作成することができます。
行政書士の取扱い業務は専門性があり広範囲にわたるため、ご不明な点は何でもお問い合わせください。
なお、初回の相談料(1時間程度)は全ての業務で無料となっております。
※業務をご依頼いただく場合の相談料は無料です。
※ただし、遠方への出張対応が必要な場合には、別途日当や交通費等の実費が必要です。
会社設立
インボイス制度の施行などをきっかけに、個人事業主から株式会社、合同会社など会社組織への移行を検討されている皆様を全面的にサポートいたします。
定款の作成から認証、法人登記(司法書士との連携)のほか、設立後の労働保険・社会保険の手続き、会社経営に必要な就業規則の作成、人事・労務に関するご相談などにも対応しています。
なお、会社設立の準備段階から、建設業、宅建業、飲食業の許可など、会社の事業に必要となる許認可等の取得もお手伝いしています。
当事務所の支援メニュー
- 定款の作成及び認証(電子定款対応)の手続き
- 法人登記の手続き(司法書士への取り次ぎ)
- 会社設立に伴う許認可等申請
- 会社設立後の労働保険・社会保険の手続き
- 会社設立後の税務の手続き(税理士への取り次ぎ)
詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。
建設業許可申請
建設業法の規定では、建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除いて、建設業29業種(平成28年6月1日から)の業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。
近年、大企業、中小企業、個人事業主を問わず、コンプライアンスが大変重要視される厳しい時代となっています。
将来的に公共工事へ参入を検討している、元請けや取引先から建設業許可の取得を要請されている、安定経営のために信用を得たいなど、様々な理由から建設業許可申請をお考えの皆様を全力で支援させていただきます。
さらに、建設業許可申請に関連して、社会保険・労働保険の相談や手続きなどのサポートもいたします。
なお、次の工事には、建設業許可が必要となっております。
- 建築一式工事以外
- 工事一件の請負代金が500万円(税込)以上の工事
- 建築一式工事
- 工事一件の請負代金が1500万円(税込)以上の工事又は延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
- 公共工事の入札に参加
- 公共工事を受注するには、入札参加資格者名簿に登録されなければなりませんが、その入札参加資格審査申請の要件として経営事項審査(経審)を受ける必要があり、さらに経営事項審査を受けるためには、建設業許可が必要です。
また、建設業許可を取得するためには、新規、更新、業種変更のいずれにおいても、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者等がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格事由に該当しないこと
- 適切な保険(社会保険及び雇用保険)に加入していること
当事務所の支援メニュー
- 建設業許可申請
- 経営事項審査の手続き
- 入札参加資格審査の手続き
- 労働保険・社会保険の手続き
詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。
農地法許可申請
農地(田・畑)を農地のまま売買や貸借などで権利を設定・移転するときは、農地法第3条許可を農業委員会に申請し、その許可を受けなければなりません。ただし、相続や時効取得などにより農地の権利を取得したときは、農業委員会に農地法第3条の3の届出をすることになります。
市街化調整区域内の農地では、農地の所有者を変えず農地を農地以外の宅地や雑種地などに地目を変更(農地転用)するときは、農地法第4条許可を都道府県知事に申請し、農地の所有者を変えて農地転用するときは、農地法第5条許可を都道府県知事に申請し、それぞれの許可を受けなければなりません。
特に、農業振興地域の農用地区域内においては、農地を農用地利用計画での指定用途(農業用施設用地等)に変更する場合でなければ認められませんので、農地転用したい農地が農用地区域内にある場合には、事前にその農地を農用地区域から除外する手続きが別途必要となります。
市街化区域内の農地での農地転用では、農地法第4条許可又は第5条許可を受ける必要がなく、事前に農業委員会に農地法第4条又は第5条の届出を提出し受理されれば、農地の地目変更や名義変更をすることができます。
なお、農地法許可を受けない売買や賃貸などは無効となり、農地の地目変更や名義変更はできませんのでご注意ください。
農地法第3条許可は農業委員会に申請し、農地法第4条及び第5条許可は都道府県知事に申請(農業委員会経由)することになりますが、全ての許可申請に関する事前相談及び手続きの窓口は農業委員会となっています。
農地法許可申請の事前相談から許可取得までの流れ
- 申請農地に関する基礎情報(地番・地目・面積・所有者など)を収集する。
- 農業委員会で事前相談(許可の見込みなど)する。
- 申請農地に関する指摘のあった問題や条件等があればクリアする。
- 許可申請書及び必要書類(添付書類を含む)を整える。
- 農業委員会の申請締切日までに許可申請(農地法第4条及び第5条許可は農業委員会経由で知事宛て)する。
- 農業委員会から許可書が交付される。
当事務所の支援メニュー
- 農地法第3条許可申請
- 農地法第3条の3届出
- 農地法第4条許可申請(届出)
- 農地法第5条許可申請(届出)
- 農振除外申請
- 非農地証明申請
詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。
遺言書作成
遺言書(ゆいごんしょ・いごんしょ)とは、被相続人(亡くなった方)が生前に、土地、建物、預貯金、有価証券などの自己財産について、相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹などの遺族)や相続人以外の人に対して、誰にどれぐらいの財産を分け与えたいか、その意思を書き残した書面のことをいいます。
遺言書があれば、亡くなった方の意思が最大限に尊重され、基本的には遺言書に書かれたとおりに遺産相続することができ、相続人が集まって遺産分割協議をする必要がないことから、遺産相続をめぐる相続人間の争いを未然に防ぐ効果があります。
ただし、遺言書に記載された財産分与の割合が、民法に定められた各相続人の遺留分を超えている場合、その相続人から遺留分を請求される心配がありますので、遺言書作成の際には、この遺留分を配慮したものにすることで、後々の相続人間のトラブル防止につなげることができます。
また、遺言書に効力を生じさせる書き方には、民法に定められた一定のルールがあり、そのルールに沿った書き方をしなければ、遺言書自体が無効となる場合がありので、せっかく書き残した遺言書が無駄にならないよう十分な注意が必要です。
なお、一般的な普通方式の遺言書には、「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の三つの種類があり、それぞれ次のような特徴と一長一短がありますので、ご自身やご家庭の状況に応じた遺言書を作成してください。
- 公正証書遺言
- 公証役場で公証人や証人2名と一緒に作成する遺言書です。
- 遺言者は、遺言書に書きたい内容を公証人(裁判官・検察官・弁護士など法律実務に携わった者の中から法務大臣が任命)に伝え、証人2名の立会いのもとで作成します。
- 公正証書遺言では、公証人が法的なチェックをしてくれますので、遺言書が無効になるおそれがほとんどなく、病気などで字が書けなくても作成できますし、公証人に自宅や病院まで出張をお願いすることもできます。
- 公証役場では、遺言書の原本を保管(手数料は無料)してくれるため、紛失や偽造の心配がなく、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認(遺言書の内容や状態を確認・保存する手続き)を受ける必要がないため、すぐに遺言内容を実現するための手続きが可能となります。
- 当事務所では、できるだけ公正証書遺言での作成をお薦めしています。
- 自筆証書遺言
- 遺言者本人が遺言書の全文、日付及び氏名を直筆で記載した後、署名押印して作成します。ただし、財産目録に限ってはパソコンや代筆でも作成できますが、各財産目録に署名押印が必要になります。
- 費用はそれほどかからず、いつでもどこでも作成できますが、遺言書の内容に不備があると遺言書自体が無効になるリスクがあり、不明確な部分があると相続人間でもめる原因となる可能性があります。
- (1) 遺言書の保管場所が自宅や貸金庫など
遺言書の保管を自己責任で行う必要があり、紛失、偽造、隠蔽などの心配があります。
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認手続きが必要となり、遺言内容を実現するための手続きに移るまで数ヶ月の時間がかかります。 - (2) 遺言書の保管場所が法務局(遺言書保管所)
法務局で遺言書の原本を保管(数千円の手数料が必要)してくれるため、紛失、偽造、隠蔽などの心配はありませんが、法務局の遺言書保管官には、遺言書の内容について相談や確認をしてもらうことはできません。
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認手続きは不要です。
- (1) 遺言書の保管場所が自宅や貸金庫など
- 秘密証書遺言
- 遺言者が遺言書の内容を自分以外の誰にも知られたくないときなどに作成します。
- 遺言者本人が自分自身で遺言書を作成し、封筒に入れて封印した後、その封書を公証役場に持参して、遺言書を作成した事実を公証人及び証人2名に立会いにより確認してもらう必要があります。
- 遺言書を作成した事実を確認した後は、通常、誰も封書の中身を確認することがないため、遺言者の死亡後、相続人などが封書を開封した際に、遺言書の記載内容に不備があった場合には、遺言書自体が無効となるリスクがあります。
当事務所の支援メニュー
- 公正証書遺言の作成支援
- 公正証書遺言の証人手配
- 自筆証書遺言の作成支援
- 秘密証書遺言の証人手配
- 遺言執行者の指定支援
詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。
遺産分割協議書作成
遺産分割協議書とは、相続が開始した後、被相続人(亡くなった方)の財産について、相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹などの遺族)が全員で遺産分割協議を行い、どの相続人がどの財産をどれだけ相続するかを決定して、その合意結果を記した書面のことをいいます。その書面に相続人全員が署名押印(実印)することで遺産分割協議書が完成します。
遺産分割協議書は法律上、必ず作成しなければならない書面ではありませんが、相続人全員で行った遺産分割協議の結果を証拠として残した書面ですので、相続人間で言った言わないなど、後々のトラブルを避けるために非常に重要な書面となります。
また、相続人が一人の場合や遺言書のとおりに遺産分割する場合を除き、相続税申告や不動産等の名義変更の手続き、金融機関での預貯金の解約手続きなど、遺産分割協議書は相続手続きの様々な場面での必要な書面となります。遺産分割協議書が作成されていないと、相続手続きが遅れたり、できなかったりしますので、遺産分割協議が終わり次第、相続税の申告期限10ヶ月以内を目安になるだけ早く作成する方がよいでしょう。
なお、一部の相続人を除外した遺産分割協議であったり、相続人全員の合意であっても、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)で意思能力(判断能力)に欠ける人が含まれた遺産分割協議であったりした場合は、遺産分割協議自体が無効となるリスクがありますので注意しましょう。
相続発生後の主な相続手続き 【書類の提出先】
- 7日以内 死亡届、死体埋火葬許可申請書 【市区役所・町村役場】
- 14日以内 世帯変更届 【市区役所・町村役場】
- 3か月以内 相続放棄申述書、限定承認申述書 【家庭裁判所】
- 4か月以内 所得税の準確定申告書 【税務署】
- 10か月以内 相続税の申告書 【税務署】
※ その他、公的年金保険等の手続き、金融機関での手続き、生命保険の手続きなどが多数あります。
当事務所の支援メニュー
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の確定調査
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産目録の作成
- 法定相続情報一覧図の作成
- 各種相続手続き(弁護士、司法書士、税理士等への取り次ぎを除く)
詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。
その他のお取り扱い業務
自動車保管場所証明(車庫証明)申請、宅地建物取引業免許申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請
風俗営業許可申請、その他許認可等申請、各種補助金申請
行政書士が取り扱う業務は範囲が広く、ここに記載のない業務でも取り扱うことができる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
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