社労士の取り扱い業務

社会保険労務士は国家資格者として、企業や個人の皆様からのご相談やご依頼を受け、労働社会保険諸法令に基づき、行政機関や公的機関に提出する書類の作成及び提出代行、労働保険・社会保険の相談及び諸手続き、就業規則等の社内規程作成・見直し、労務管理の相談及び諸手続き、年金(老齢・障害・遺族)の相談及び給付等の諸手続きを担う専門職です。

労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険など)の諸手続きは種類が多く煩雑で、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、協会けんぽ等、書類の提出先や様式が多種多様であるため、企業の人事労務担当や個人の皆様にとって手間暇がかかり面倒なケースが多いのではないかと思います。

社会保険労務士が取り扱う業務は専門性が高く、法改正の対応にも留意する必要があるため、ご不明な点は何でもお問い合わせください。

なお、初回の相談料(1時間程度)は全ての業務で無料となっております。
※業務をご依頼いただく場合の相談料は無料です。
※ただし、遠方への出張対応が必要な場合には、別途日当や交通費等の実費が必要です。


労働保険・社会保険の相談及び諸手続き

労働者災害補償保険と雇用保険とを総称して労働保険と呼んでいます。

労働者災害補償保険では、事業主は法人、個人を問わず、農林水産業の一部を除き従業員(正社員、パート、アルバイトなど)を常時1人でも雇っていれば、原則として加入の義務があります。

一方、雇用保険では、労働者災害補償保険の加入者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがあれば加入の義務が生じます。

健康保険や厚生年金保険は、サラリーマンなどの被用者が加入する社会保険(被用者保険)です。

健康保険や厚生年金保険では、法人の事業所は全て適用事業所となり、従業員が常時5人以上の個人の事業所でも農林漁業やサービス業など一部の事業を除き適用事業所となりますので、被保険者となる従業員を使用するときは、必ず加入の手続きをしなければなりません。

なお、労働保険や社会保険の適用では、法人の事業所は全て強制適用となるため、社長一人の場合でも社会保険には加入しなければなりませんが、労働保険には加入する義務はなく、その後、従業員(正社員、パート、アルバイトなど)を常時1人でも雇った場合に労働保険への加入義務が生じます。

労働保険では、労働保険料(毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度とし1年ごとに計算)を支払うため、今年度の概算保険料と確定保険料の差額を申告・納付し、かつ翌年度の概算保険料を申告・納付する年度更新の手続きを行う必要があります。

健康保険・厚生年金保険では、それぞれの保険料を計算するため、実際の報酬額と標準報酬月額(被保険者の毎月の給料などの報酬を一定の幅で区分した月額)との間に大きな差が生じないよう、各被保険者の3カ月間(4月・5月・6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、その内容で毎年1回、各被保険者の標準報酬月額が決定(定時決定)されます。

なお、社会保険料の算出基準となる標準報酬月額を決定するタイミングには、「定時決定」のほかに「資格取得時決定」や「随時改定」などがあります。

当事務所の支援メニュー

  • 労働保険・社会保険の新規適用の手続き
  • 労働保険・社会保険の被保険者等の手続き
  • 労働保険・社会保険の給付申請の手続き
  • 労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)年度更新の手続き
  • 社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)定時決定等の手続き

詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。


社内諸規程作成・見直し

社内規程は、会社内のルールを文章化したもので、定款、就業規則、賃金規程、労働時間管理規程、文書管理規程、個人情報取扱規程、ハラスメント防止規程など様々な種類の社内ルールがあります。

会社法、労働基準法、労働契約法など法令で決められた内容のルールだけでなく、会社の裁量により独自に定めたルールも含まれており、会社運営の安定化や業務遂行の円滑化、リスクマネジメントなどを目的として作成された各種規程やマニュアルなどがあります。

就業規則は労働基準法に基づき、法人、個人を問わず常時10人以上の労働者を雇用する事業主が作成し、労働基準監督署に届け出る義務があり、その内容は、法律上必ず就業規則に記載しなければならない事項(始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇などの絶対的記載事項)、制度を設ける場合に定める事項(退職手当、臨時の賃金、労働衛生、職業訓練などの相対的記載事項)、法律上特に記載内容が定められていない事項(応募・採用、服務、休職などの任意的記載事項)の3つに分かれます。

就業規則は、賃金や労働時間などの労働条件を定めた就業に関するルールで、労使間の合意が必要なものです。また、作成した就業規則は労働者に周知されなければ効力が発生しないため、労働者に個別に配付したり事業所に掲示したりして、正しく周知する必要があります。  なお、同一労働同一賃金を定めた法律(パートタイム・有期雇用労働法など)が令和2年4月に施行され、働き方改革の取り組みの一環として、不合理な待遇格差を是正するため、パートターマー、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規社員が正規社員と同じ労働をしている場合に、同じ労働の範囲内で同一の賃金を支払うルールができ、社会経済情勢の変化に対応した就業規則の作成・見直しと同時に、職場の実態に応じた社内規程の作成・見直しが求められています。

当事務所の支援メニュー

  • 就業規則作成・見直し
  • その他社内諸規程作成・見直し
  • 36協定作成・見直し
  • 変形労働時間制協定作成・見直し
  • 適用事業報告の届出

詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。


労務管理の相談及び諸手続き

企業の経営資源の3要素である「ヒト(人)・モノ(物)・カネ(金)」はどれも重要なものですが、「ヒト」に関する労務管理は、社員の採用・定着、働きやすい職場づくり、職場のトラブル防止など、企業にとって最も重要視すべき業務です。

特に中小企業での人手不足が深刻化する中で、優秀な人材をどう採用し、貴重な人材をどう活かし、生産性をどう向上させていくか、これらの課題をマネジメントしていくことが労務管理の核心となります。

労務管理では、非正規雇用の管理、男女均等の取扱い、育児休業や介護休業、ハラスメント対策など、職場のトラブルを未然に防止し、労働問題が生じたときの具体的な課題解決に向けた取り組みが重要となります。

 当事務所では、頻繁に行われる労働・社会保険諸法令に関する最新の法改正情報をいち早く入手し、採用・入社、賃金、労働時間、休日・休暇・休憩、テレワーク、ハラスメント、退職・再雇用など、職場のあらゆる労務管理について、労務相談を通じて課題の発見から解決までトータルなサポートを心がけています。

当事務所の支援メニュー

  • 人事・労務管理の相談及び諸手続き
  • 労働・社会保険諸法令の相談及び諸手続き

詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。


年金の相談及び諸手続き

我が国では原則として、全ての国民が公的年金制度に加入する義務がありますが、少子高齢化社会の進展を背景に、公的年金制度においては、これまで幾度となく法改正が行われ複雑な内容となっています。

直近では、令和4年4月から年金制度改正法等が施行され、「在職老齢年金制度の見直し」、「在職定時改定の導入」、「加給年金の支給停止規程の見直し」、「老齢年金の繰り下げ年齢の引き上げ(65歳から70歳に)」などの大きな法改正が行われています。

公的年金制度の「国民年金」や「厚生年金保険」の加入者などに支給される年金の種類には、老後の主な生活資金となる「老齢年金」、病気やケガで働けなくなったときの「障害年金」、遺族の生活を支える「遺族年金」があります。

年金は、その受給できる資格要件があっても自動的に支給されることはなく、どの種類の年金でも請求手続きをもれなく行うことで、本来の年金を受け取れるようになりますので、ご自身がどのような年金をいつどれくらいもらえるのか、ご理解をいただく機会が必要となります。

「公的年金に関する唯一の国家資格者」である社会保険労務士は、皆様が加入する公的年金(国民年金・厚生年金保険など)の制度内容、年金の受給資格、もらえる年金の種類、年金受給の手続きの仕方などの様々な疑問にお答えして、年金に関する個人の権利が守られるようサポートしています。

当事務所の支援メニュー

  • 老齢・障害・遺族年金の相談
  • 老齢・障害・遺族年金請求の手続き
  • 離婚時の年金分割の手続き

詳細につきましては、遠慮なくお問い合わせください。


その他のお取り扱い業務

各種助成金申請、有料職業紹介事業許可申請、労働者派遣事業許可申請など

ここに掲載のない業務でも取り扱うことができる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

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